
相続によってマンションを取得したものの、「住む予定はないので売却したい」と考えている方は少なくありません。
しかし、その際に意外と見落とされがちなのが管理費や修繕積立金の支払い義務です。
「売却するから払わなくてもいいのでは?」と考えてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、
・相続したマンションの管理費は誰が払うのか
・支払わなかった場合のリスク
・スムーズに売却するためのポイント
をわかりやすく解説します。
■ 相続したマンションの管理費は誰が払う?
結論から言うと、相続した時点で相続人に支払い義務が発生します。
マンションの管理費・修繕積立金は「所有者」に対して請求されるため、相続が発生した場合はその権利義務も引き継がれます。
つまり、
- 被相続人(亡くなった方) → 相続人へ
- 所有権と同時に「支払い義務」も移る
という仕組みです。
● 相続登記がまだでも支払い義務はある
「まだ名義変更していないから関係ない」と思われがちですが、これは誤解です。
登記の有無に関係なく、実質的に相続した人が負担する必要があります。
■ 管理費を滞納するとどうなる?

売却予定であっても、管理費を滞納するのは非常にリスクが高い行為です。主なリスクを見ていきましょう。
① 遅延損害金が発生する
管理費を滞納すると、通常は年利数%〜14%程度の遅延損害金が加算されます。
長期間放置すると、想像以上に負担が膨らむことがあります。
② 督促・法的措置の可能性
滞納が続くと、管理組合から
- 督促状の送付
- 内容証明郵便
- 支払督促・訴訟
といった法的手続きに進む可能性があります。
③ 売却時に清算が必要になる
マンション売却時には、通常
滞納分は売主負担で精算が必要です。
つまり、払わずに放置しても、
- 売却時にまとめて請求される
- 場合によっては売却価格から差し引かれる
という形になります。
④ 買主が見つかりにくくなる
滞納がある物件は、
- 管理状態が悪い印象を与える
- 追加費用の懸念がある
といった理由から、購入希望者に敬遠される可能性があります。
結果として、
- 売却期間が長引く
- 価格交渉で不利になる
といったデメリットにつながります。
■ 相続マンションを売却する際の正しい対応
では、どのように対応するのがベストなのでしょうか。
● 管理費は必ず支払う
まず大前提として、管理費・修繕積立金はきちんと支払いましょう。
これは売却をスムーズに進めるための最低条件です。
● 滞納がある場合は早めに相談
すでに滞納している場合は、
- 管理会社
- 不動産会社
へ早めに相談することが重要です。
分割払いや精算方法について調整できるケースもあります。
● 売却は早めに動くのがポイント
空き家の状態でも管理費は発生し続けます。
そのため、「そのうち売ろう」ではなく早めの売却活動が重要です。
時間が経つほど、負担は増えていきます。
■ まとめ
相続したマンションの管理費については、
- 相続人に支払い義務がある
- 滞納すると金銭的・法的リスクがある
- 売却時には必ず精算が必要
という点をしっかり理解しておくことが大切です。
売却をスムーズに進めるためにも、
管理費は滞納せず、計画的に対応することが成功のカギです。
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